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任意組合型商品

対象不動産の登記名義人はどうなりますか?

任意組合型商品では、本事業者(業務執行組合員)が登記名義人となります。
法令上、任意組合の組合財産たる不動産については、組合名義の登記も組合代表者名義の登記も許されておらず、組合員全員の共有登記を行うことは可能です。
しかしながら、不動産特定共同事業においては、不動産特定共同事業者たる本事業者が対象不動産の登記名義人になることにより、各事業参加者の勝手な持分の移転登記や各事業参加者の債権者による差押等を防ぎ、対象不動産の組合による統一的な運営を図り、また売却等の手続を円滑に進めること等が可能となり、組合全体(ひいては事業参加者全体)の利益保全を図ることができると整理しています。