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税金(確定申告)

任意組合型商品の場合、確定申告は必要でしょうか?

任意組合型商品の場合、分配金は不動産所得に該当し総合課税の対象と、償還損益は譲渡所得に該当し分離課税の対象となるため、原則として、確定申告が必要となります。
但し、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、一か所から給与等の支払いを受けており、その給与の全部について源泉徴収される方につきましては、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合など一定の場合には確定申告が不要な場合もあります。
また、出資者(事業参加者)が対象不動産の所有権や賃借権を取得する任意組合型商品では、相続時に相続税評価額を圧縮することが期待できます。
※ 法人投資家の課税関係、その他詳細については、顧問税理士・最寄りの税務署にご確認ください。