相続が発生した場合の取り扱いはどうなりますか?
相続人が本契約上の地位を承継することができます。
優先出資口数1口に対して、相続人1名が組合員たる地位を承継することができます。また、複数口に対して、1口単位で相続人複数名にて承継することができます。その場合、名義書換手数料などの費用は一切かかりません。
なお、地位を承継する際には、本事業者に対して遺産分割協議書等の本事業者の指定した必要書類をご提出ください。
相続人が本契約上の地位を承継することができます。
優先出資口数1口に対して、相続人1名が組合員たる地位を承継することができます。また、複数口に対して、1口単位で相続人複数名にて承継することができます。その場合、名義書換手数料などの費用は一切かかりません。
なお、地位を承継する際には、本事業者に対して遺産分割協議書等の本事業者の指定した必要書類をご提出ください。