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匿名組合型商品

匿名組合型商品の場合、対象不動産の所有権や賃借権を取得しますか?

匿名組合型商品では、財産は本事業者(営業者)の単独所有となるため、出資者(匿名組合員)が対象不動産の所有権や賃借権を取得することはありません(商法第536条第1項)。また、本事業者のみが事業の運営に当たるため、出資者には自ら業務を執行する権限はありません(同第536条同2項)。
しかしながら、お客様は、出資者として営業者の事業の結果による利益の分配を請求する権利(同第535条)及び出資金の返還を請求する権利(同第541条)を有しているため、不動産投資につきものの煩雑な業務は一切なく、その対象不動産から得られた利益を受け取ることができます。